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会社を設立した際の厚生年金とは?条件や加入対象者について把握しておきましょう

会社を設立した際の厚生年金とは?

会社を設立して従業員を雇用したいと考えた時に、厚生年金を会社が用意しなければならないかという事ではないでしょうか。

今回は、会社の厚生年金についてお伝えします。

会社が厚生年金を用意しなければならない条件についても触れていますので、気になる方はこのまま読み進めて下さい。

会社が厚生年金を用意しなければならない条件とは

会社を設立すると、社長を含む従業員が1人以上いる場合は社会保険の加入対象事業所となります。

よって、会社を設立した段階で従業員を雇用していなくても社会保険に加入しないといけません。当然、厚生年金にも加入する事になります。

では、どこまでが加入対象なのでしょうか。次章で見ていきましょう。

会社の厚生年金の加入対象者

厚生年金の加入対象者とはどのような方でしょうか。下記にまとめました。

正社員

基本的に、正社員は全員加入対象となっています。

では、正社員の試用期間中はどのような扱いになるのでしょうか。

こちらも、厚生年金の加入対象となります。従業員を雇用せずに社長一人で会社を切り盛りしている場合でも、厚生年金の加入対象となります。

パートとアルバイト

まず、パートやアルバイトという名称では厚生年金の加入対象者かどうか分かりません。大切なのは、雇用の分類ではなくどれだけ働いているかという事です。

1週間あたりの労働時間と、1ヵ月あたりの労働日数が正社員と比べて4分の3以上となっていれば、厚生年金の加入対象となります。

その他、会社の社員数が501名以上いる場合、1週間の労働時間数が20時間以上の場合、1年以上に渡って雇用する見込みがある場合も加入対象です。

まとめ

今回は、会社の厚生年金についてお伝えしました。

会社を設立した段階で、少なくとも社長は厚生年金に加入しなければならないという事に注意しましょう。

パートやアルバイトが厚生年金の加入対象となっているかは常に注意しておき、加入対象になっているのに放置する事のないようにしましょう。

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