会社の経営していると、従業員に対して厚生年金を用意しなければならない場合もあるでしょう。
当初届け出ていた内容に変更が生じた場合、どうしたらいいのでしょうか。
今回は、会社の事業所に変更があったら年金事務所に届け出が必要かどうかについてお伝えします。
年金に関する変更があった場合、会社としてどうすればいいのか疑問に思っていた方はこのまま読み進めて下さい。
Contents
会社と日本年金機構
会社が従業員の厚生年金に関する手続きをする相手が日本年金機構です。
その手続に使われるのが年金事務所となります。
何か、会社内部で年金に関する変更があった時は年金事務所に変更事項を郵送する事があります。
会社が年金事務所に届け出が必要な例
会社が年金事務所に届け出が必要な時とはどのような時でしょうか。
具体的な例を下記にまとめました。
会社の事業主に関する変更があった時
会社の事業主に関する変更があった場合は、事業主が年金事務所に「事業所関係変更(訂正)届」を提出しましょう。
事業主に関する変更というのは、具体的には事業主自体が変更したり、事業主の名前を変更する等の場合です。
会社の事業所に関する変更があった時
会社の事業所に関する変更があった場合も、事業主の時と同様に対応しましょう。
事業所に関する変更とは、本店や支店の区分に変更や訂正があった場合等です。
会社が年金事務所に届け出を行う時期
何か変更があったら、すぐに変更の手続きを行い、事実発生から5日以内に「事業所関係変更(訂正)届」を提出します。
事業所関係変更(訂正)届の提出の方法
事業所関係変更(訂正)届の提出の方法は、電子申請でも大丈夫ですし、郵送でも窓口に持参しても問題ありません。
まとめ
今回は、会社の事業所に変更があったら年金事務所に届け出が必要かどうかについてお伝えしました。事業主に関する事の変更も同様に対応しましょう。
年金に関わる事なので、変更があった場合は遅滞なく届け出を行う事を忘れないようにしましょう。